守谷小学校のような公共施設の建て替え工事や区画整理事業の工事には地鎮祭が執り行われることが多いです。
1965年に三重県の津市が体育館工事を前に地鎮祭を行い、宮司へ報償費7663円を支出したことに対して、憲法上の政教分離について違法な公金支出ではないかと市民から住民監査請求がおこりました。
監査委員が違憲・違法ではないと請求を棄却したのちに、住民訴訟に発展しました。
注目すべきは、1971年お名古屋高等裁判所が、神式地鎮祭は憲法20条3項が国や自治体に禁ずる「宗教的活動」にあたり違憲だと判断したことです。
しかし、後の最高裁が10対5で地鎮祭は習俗的行為で宗教色は薄れていると合憲の判断をしました。
ですから、たとえば守谷市の行事で八坂神社の宮司さんが地鎮祭を執り行うのは合憲のお墨付きがついているのです。